まつろ百済武寧王国際ネットワークのロゴ 百済国の第25代王の武寧王は、玄界
灘に浮かぶ佐賀県唐津市の加唐島で
生まれました。
本会は、この古代の縁(えにし)をもとに佐賀県唐津市(「まつろ」地域)と、韓国旧百済地方との文化交流及び友好・親善の促進のために活動しています。
 
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 会の規約 
 リストマークまつろ・百済武寧王国際ネットワーク協議会規約(2016年4月2日)
(名称および事務所)
第1条 本会は、まつろ・百済国際ネットワーク協議会という。
第2条 本会の事務所は、唐津市鎮西町名護屋1859番地唐津観光協会鎮西支所に置く。
(目的及び事業)
第3条 唐津市鎮西町加唐島は、百済第25代武寧王の生誕の地である。さらにまつろの国(唐津市)には、名護屋城址や、
     稲作文化発祥の地等がある。このことを大きな地域資源として活用することは大切である。本会はその目的達成の
     ため、次の事業を行う。
     (1) 日本と百済との交流の歴史及び地域文化学習をする。
     (2) 人や物の交流をする。
     (3) 地域活性化の事業を行う。
     (4) その他本会の目的達成に必要な事業を行う。
(会員)
第4条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する団体及び個人をもって組織する。
(役員)
第5条 本会には次の役員を置く
     (1) 会長1名、副会長2名、理事6名、監事2名
         会長・副会長は会員の中から半数以上の賛成を持って選出される。
         理事・監事は会長・副会長・事務局長・理事会の話合いの中で選出し、総会で会員の承認を受ける。
     (2) (1)の副会長1名を加唐島区長とする。(8条の規定にかかわらず)
     (2) 必要に応じ、役員の決議に基づき顧問を置くことができる。
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
   2 副会長は、会長の補佐をする。
   3 監事は、この会の会計及び会務を監査する。
(顧問)
第7条 本会に顧問を置くことができる。
   2 顧問は、会長が委嘱する。
   3 顧問は、会長の諮問に応じ会務に参与する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(会議)
第9条 会議は会長が必要と認めたとき、臨時に招集し、会議を行う。
(役員会)
第10条 役員会は役員をもって構成し、会長が招集する。
(総会)
第11条 総会は毎年度1回開催する。但し、必要があれば会長が特別に招集し開催することができる。
第12条 総会の成立は、会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
第13条 議事は、出席者の過半数をもって決する。但し、同じ可否数のときは議長が決する。
(会費)
第14条 会費は、年間3000円とし総会の時に徴収する。
      総会を欠席して払えない場合は郵便振替で実行委員会宛に振り込むこととする。2年以上会費を
      滞納したものは会からの通告によって退会扱いとする。
(経理)
第15条 本会の経費は、会費、事業収入、補助金、助成金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(委任)
第17条 この規約に定めるもののほか、この会の会務の執行に関し必要な事項は会長が定める。

附則
 この規約は、平成11年5月1日から施行する。
附則
 この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則
 この規約は、平成16年8月9日から施行する。(第3条及び第4条改正)
附則
 この規約は、平成17年5月1日から施行する。(標題・第1条・第2条・第3条の改正)
附則
 この規約は、平成18年4月1日から施行する。(観光協会による名称変更)
附則
 この規約は、平成25年4月27日から施行する。(顧問・理事・監事・会費の改正)
附則
 この規約は、平成26年4月1日から施行する。(名称・第5条及び第8条の改正)
附則
 この規約は、平成28年4月2日から施行する。(役員、第5条(2)の改正) 

   
   
   
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